生前贈与とは、生きている間(被相続人が死亡する前)に、自身の財産を分け与える事です。 この制度を行う目的は主に相続税対策となり、財産を生前に贈与することによって、将来負担すべき税金(相続税)を少しでも押さえることができます。 大切な財産をより有効に次の世代に遺せるよう、最善のアドバイスをいたします。 ※相談業務は、司法書士法第三条に定めるものに限ります。