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生前贈与

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生前贈与に関するお悩みは、佐々木勝事務所へ

Advancement
親から子へ、夫・妻から配偶者へ。贈与税の特例として、
相続時清算課税による特例や、住宅取得資金贈与の特例、夫婦間贈与の特例などがあります。
相続対策として有効な手段となる場合があります。

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間(被相続人が死亡する前)に、自身の財産を分け与える事です。 この制度を行う目的は主に相続税対策となり、財産を生前に贈与することによって、将来負担すべき税金(相続税)を少しでも押さえることができます。
大切な財産をより有効に次の世代に遺せるよう、最善のアドバイスをいたします。
※相談業務は、司法書士法第三条に定めるものに限ります。

生前贈与を行う理由

生前に贈与した資産は、その後に相続税評価額が値上りしても相続税に影響しない。(相続時精算課税制度を採用した場合)

あげたい人に、あげたい財産を確実に承継でき、相続時の争いを防止できる。

相続と異なり、贈与した財産がどのように使われるかを自分で確認できる。

孫への生前贈与は相続を一回パスすることになり、「世代飛び越し効果」が期待できる。

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