成年後見制度とは、認知症の方や知的障害、精神障害のある方などが、安心して暮らしていけるように権利を守り、支援するために制定された制度です。 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 ※相談業務は、司法書士法第三条に定めるものに限ります。
現在の判断能力に問題がなくても、将来に備えておきたい人のための制度が任意後見制度です。 正常な判断能力がある間に、ご本人自身が選んだ後見人との間で、公正証書による「任意後見契約」を結んでおきます。判断能力が低下してきたときに、家庭裁判所が選任する後見監督人の監督の下で、後見人が本人に代わって財産管理や生活上必要な契約などを行います。 本人の意思によって、事前に誰を後見人にするかや、契約内容などを決めることができるため、本人の希望に沿った後見が可能です。 後見人は後見監督人に対し、業務執行の報告を行う義務があるので、後見監督人が任意後見人の仕事をチェックすることになります。
認知症や知的障害、精神障害などで既に判断能力が不十分となった人について、家庭裁判所が適切な保護者を選任する制度です。 任意後見が現在の判断能力に問題がない場合の制度であるのに対して、法定後見は既に判断能力に低下がみられる場合に利用する制度と言えます。 判断能力の低下程度によって、3種類(後見・保佐・補助)に分けられます。 家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。