相続とは、お亡くなりになった方の財産的な権利や義務を、その人と一定の関係にある人が、法律上受け継ぐことをいいます。 亡くなられた方を「被相続人」といい、相続によって財産を受け継ぐ人のことを「相続人」と呼んでいます。 相続は、被相続人が亡くなると同時に開始され、遺産の全てが相続人に受け継がれます。この時、法律上の手続きや届出は必要ではなく、相続人が被相続人が亡くなったことを知らなくても、相続は開始されることになります。 相続人が複数いる場合、基本的に協議が完了するまでは1人で自由に遺産を処分することは出来ません。
相続分は、遺言書があり、かつその遺言書に遺産の分割について記載されていれば、民法の規定より優先して適用されます。 但し、その内容によっては相続人は不服申し立てをすることが、民法の定めにより可能です。 遺言書がない場合は法定相続人が民法で定められた割合で、遺産を相続することになります。 あとはそれをどう分けるかですが、遺産にはプラスの財産はもとより、ローンなどのマイナスの財産なども全て含まれます。その内容に応じて、まず相続方法を決定します。 相続の方法には、1. 単純承認、2. 限定承認、3. 相続放棄という、3つの選択肢があります。 相続開始を知ってから3ヶ月以内に限定承認、相続放棄の手続きをしなかった場合、自動的に単純承認したものとみなされます。
遺産を分割する方法には、 ・被相続人(亡くなった人)の遺言によるもの ・相続人全員の協議によるもの があります。遺言があれば指定された内容が最優先されます。 遺言がなければ、相続人全員で誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合って決めることができます。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。 相続人全員の参加と同意が必要となりますので、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は協議は無効になります。 遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。 後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、名義変更(相続登記)の際に必要となりますし、預貯金を引き出す際にも必要となるケースがあります。