遺言とは、自分の所有する財産を死後に誰に相続させるかを生前に指定することです。 この指定の内容を書面にしたものが遺言書です。 遺言書がないために、親族間で残された財産の分割をめぐる争いが生じてしまうことが少なくありません。 法律上の要件を満たした遺言書を作成しておけば、財産を誰に残すかをご自身で決めることができるため、自分の死後、相続人らが相続財産をめぐって争いを繰り広げることを避けることができます。
円満な家庭であったとしても、遺産によって泥沼の相続紛争が起こってしまったという話はよくあります。多くの相続紛争は予期しないところから起こってしまうものなのです。 遺言さえあれば、遺産の分け方で紛争が起こることは防止できます。財産を遺す側も、大切な家族が遺産について争う心配がなく安心することができます。
遺言書がなければ民法の規定によって財産が分配されます。そのため、必ずしも相続させたい人に相続をさせられるわけではありません。 例えば婚姻届を提出していない内縁の配偶者や、親しい友人、遺産を寄付する場合などが上げられます。 自分の希望通りに相続を行いたい場合は、必ず遺言書を残しておくことが必須となります。
相続が発生すると、遺産は相続人が取得することとなりますが、相続人が複数いる場合は、1人の相続人が遺産を勝手に動かすことはできず、遺産分割協議で遺産の分け方を決める際に、相続人の1人でも反対があれば成立せず、年単位で協議することもあります。 遺言があれば、遺言執行者(遺言内容を実現する人)が責任を持って内容を実現させることが出来ます。 相続を円滑に進めるためには遺言書の作成が必須です。